トレカを売買していると、「これって転売にあたるのかな」「許可のようなものが必要なのでは」と気になることがあります。この記事では、トレカの転売に関して知っておきたい基本的なルールを整理します。
※この記事は一般的な情報の紹介を目的としており、法的な助言ではありません。個別の状況に応じた判断が必要な場合は、行政書士や警察の担当窓口など専門家にご相談ください。
トレカの転売と「古物商許可」の関係
中古品を買い取って販売する事業には、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要になります。トレーディングカードもこの「古物」に該当するとされており、中古のトレカを仕入れて、営利目的で反復継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になるとされています。
古物商許可が必要とされるケース・不要とされるケース
必要とされやすいケース
- 中古のトレカを仕入れて、継続的に販売する(実店舗・フリマアプリ・自社サイトなど、販売手段を問わず)
- カードショップから購入した中古のシングルカードを、繰り返し転売する
- オリパを組んで販売する際に、中古カードを封入する
不要とされやすいケース
- 自分がコレクションしていたカードを、営利目的ではなく手放す場合
- 無料で譲り受けたカードを売る場合
- 正規の販売店から新品パックを購入し、その中身(未開封状態から出たカード)を販売する場合
判断に迷いやすいポイント
「何回から営利目的とみなされるか」に明確な基準はない
「反復継続」の判断は、取引の回数や状況によって総合的に判断されるとされており、「何回まではセーフ」という明確な線引きは存在しません。 継続的にトレカの売買を行う予定がある場合は、早めに古物商許可の取得を検討することが望ましいとされています。
販売手段を問わず同じルールが適用される
メルカリやヤフオクなどのフリマアプリ、SNSでの個人間取引、自社サイトでの販売、実店舗での販売など、販売の手段が変わっても、古物営業に該当するかどうかの判断基準自体は変わらないとされています。
転売を検討する際に意識したいこと
- 継続的な売買を予定している場合は、早めに古物商許可の取得を検討する
- 判断に迷う場合は、自己判断せず専門家(行政書士等)や管轄の警察署(生活安全課)に相談する
- 仕入れ元や販売経路によって扱いが変わる場合があるため、個別の状況を確認する
まとめ
トレカの転売は、中古カードを継続的に売買する場合、古物商許可が必要になるケースが多いとされています。判断に迷う場合は自己判断せず、専門家や管轄窓口に相談しながら、正しい手続きを踏んで取引を行うことが大切です。
この記事は、トレカのトリセツ編集部が公開されている情報をもとに執筆しています。個別の判断については専門家にご相談ください。


